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コラム

トラック売却時の自動車税の精算について|知っておきたい基礎知識

トラック売却時の自動車税の精算について|知っておきたい基礎知識

トラックを売却する際、意外と気になるのが「すでに支払った自動車税はどうなるのか」という点ではないでしょうか。今回は、自動車税の精算ルールについて、整理してご紹介いたします。

自動車税は、毎年4月1日時点でその車両を所有している方に課税される税金です。年度の途中(4月〜翌3月)でトラックを売却した場合、原則として「年度分はすでに納税済み」という扱いとなっておりますね。

普通車(自家用・事業用問わず)の場合、年度途中で廃車にすると、月割りで還付を受けられる仕組みがございます。たとえば10月に廃車登録すれば、11月〜翌3月分(5ヶ月分)の自動車税が還付対象となります。これは納税義務者宛てに通知が届き、手続き後に振り込まれる流れですね。

ただし、買取で売却して名義変更となる場合は、月割り還付の対象外となります。次のオーナーへ所有権が移転されるだけで、廃車にはならないため、税金の精算は「売却金額に上乗せ調整する」という形で買取業者側と取り決めるのが一般的ですね。

朝日株式会社では、査定金額に「税金分の精算」を含めるかどうかを、お客様と事前に確認したうえで提示しております。「あといくら戻ってくるんだろう」と分かりにくい部分を、明確にしてご納得いただけるようご説明しております。

また、軽自動車税については月割り還付の制度がないため、年度の途中で売却・廃車をしても税金の戻りは原則ございません(※自治体により例外あり)。普通車との違いとして、覚えておかれるとよいですね。

その他、自動車重量税については、廃車時のみ月割り還付対象となります。継続使用のための売却では還付されない、というのが基本ルールですね。

「税金まわりがよくわからない」「精算が不安」というご相談も、朝日株式会社で承っております。お気軽にお問い合わせくださいませ。

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