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コラム

インボイス制度とトラック売却|事業者が押さえておきたい点

インボイス制度とトラック売却|事業者が押さえておきたい点

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まってから、事業者間の取引では請求書の扱いに一段と注意が必要になりました。トラックの売却も事業者にとっては資産の譲渡、つまり課税取引でございますので、無関係ではございませんね。

まず押さえておきたいのは、事業で使っていたトラックを売却した場合、その売却代金には消費税が含まれるという点でございます。課税事業者の方であれば、売却によって受け取った消費税は、申告の際に預かった消費税として扱うことになりますね。

インボイス制度のもとでは、買い手側が仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。買取業者に車両を売却される場合、適格請求書発行事業者として登録されている方は、登録番号を記載した書類のご提示を求められることがございますね。

一方、免税事業者や個人の方が売却される場合は、インボイスを発行できません。この場合、買い手側では経過措置に基づく一定割合の控除が適用される形となります。制度上の扱いが異なるだけで、「売却できない」ということではございませんので、ご安心くださいませ。

実務としてご準備いただきたいのは、まずご自身の登録状況の確認でございます。登録番号は国税庁の公表サイトでも確認できますので、契約前に控えておかれるとスムーズですね。

もう一点、会計処理の面では、車両の売却は帳簿上の固定資産の除却・売却処理を伴います。帳簿価額と売却額の差が売却損益として計上されますので、決算期をまたぐ取引の場合はタイミングによって損益への影響が変わってまいりますね。

このあたりは事業の規模や会計方針によって扱いが異なりますので、具体的な処理については顧問税理士にご確認いただくのが確実でございます。

朝日株式会社では、法人・個人事業主のお客様どちらの売却にも対応しております。必要書類のご案内も行っておりますので、まずは無料査定からお気軽にご相談くださいませ。

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