トラック売却時の環境性能割(旧・自動車取得税)の扱いについて

「トラックを売ったら、環境性能割はどうなるの?」——税金まわりのご質問のなかでも、意外と誤解が多いのがこの環境性能割ですね。今回は、売却時の扱いについて基本から整理してご紹介いたします。
環境性能割は、2019年10月に自動車取得税に代わって導入された税金です。名前のとおり車両の環境性能(燃費・排ガス基準の達成度)に応じて税率が決まる仕組みでして、性能の良い車両は非課税、そうでない車両は取得価額に対して最大3%程度が課税されます。営業用(緑ナンバー)車両は自家用より税率が低く設定されておりますね。
ここで大切なポイントは、環境性能割は「取得した側」が納める税金だということです。つまり、トラックを売却する側には課税されません。「売ると税金を取られるのでは」とご心配される方がいらっしゃいますが、環境性能割に関してはその心配は不要でございます。
もうひとつ知っておきたいのが、中古車の場合の計算方法です。課税の基準となる取得価額は、新車価格ではなく、経過年数に応じた残価率を掛けて算出されます。そして、算出された取得価額が50万円以下の場合は課税されないルールがございますので、年式の経った中古トラックの取引では、実際には非課税となるケースが多いのですね。
売却側として意識しておきたいのは、この税金が「買い手側のコスト」になるという点です。環境性能の良い車両は買い手の税負担が軽いぶん、中古市場でも選ばれやすく、結果として買取相場にも良い影響を与える傾向がございます。
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